〜商品憲章と商品基準〜
組合員・生産者とともにつくる「食の安心・安全」
第1章 総則
コープ熊本の商品は組合員の豊かなくらし実現のために有用なもので構成され、組合員の声を受け止めることで不断に改良され続ける商品です。
コープ熊本の商品は、かけがえのない生命(いのち)を最高に尊ぶために、食の安全推進にこだわり、環境を良好に保つことにこだわる商品です。
コープ熊本の商品は、生産者と組合員が常に顔の見える関係にあるように努め、飼料や原材料、栽培方法や製造方法などを公開して作られた信頼できる商品です。
第2章 農畜水産物
私たちは持続可能な環境保全型農業を応援し、その発展を目指した生産活動を支持します。そのため、農薬や化学肥料はできるだけ減らし、総量として削減された商品を普及させます。
私たちは科学的、客観的に安全性が確認されるまで、遺伝子組み換え種子を使用禁止とし、遺伝子組み換え技術によって生産および加工された食品の広がりに反対します。
耕種農家と畜産農家が共存・連携して、粗飼料生産から堆肥化にわたる循環が可能な生育環境づくりを支持します。
飼料の非遺伝子組み換え化を推進し、抗生物質やホルモン剤等の使用を削減した畜肉・畜肉加工品、水産・水産加工品の普及に努めます。
第3章 加工食品・日用雑貨品
すべての商品には商品仕様書の添付を義務付け、新規商品の導入時には商品仕様書の詳しい点検を実施するとともに、可能な限り実際の生産現場を確認します。
原材料の変更や製造方法など、仕様書記載内容の変更事由が生じたときは、遅滞なく届けることを生産者に義務付けます。
食品の原材料として使用しない添加物のリストを「不使用管理添加物」とし、「不使用管理添加物」使用の商品の供給は行ないません。また、「不使用管理添加物」以外についても、使用しなくても済む添加物は可能な限り使用しません。
人体への影響や環境負荷の少ない洗剤を普及し、有害物質が発生する商品について供給は行ないません。
第4章 情報開示
組合員に対して常に正しい商品情報をわかりやすく伝えることに努めます。また組合員より請求があれば、いつでも詳しい商品情報を開示します。
以上
付則 2003年10月25日 制定
2009年 6月20日 一部改定
付則 2005年2月26日 制定
2007年4月26日 一部改定
2009年6月20日 一部改定
1.
コープ熊本商品憲章に基づき、食の安全を確保するために食品添加物・農薬・動物医薬品の基準を設定します。
2.
コープ熊本プライベートブランド(通称・コープ熊本PB)、「産直農畜産物」「農産物」「水産物」「畜産物」「食品」「日用品」の分類毎に、取扱い基準を設定します。
3.
商品の安全確保、環境保全型の商品づくりを支える「しくみ」を強化します。
不使用管理添加物
日本生協連「安全性評価(リスク評価)に基づいて、安全性評価をおこない、評価の結果「不使用管理添加物」として23品目を指定します。
23品目の食用添加物はコープ熊本が供給する食品には使用しません。
| 着色料 | 食用赤色2号 | 1 |
| 食用赤色2号アルミニウムレーキ | 2 |
| 食用赤色3号 | 3 |
| 食用赤色3号アルミニウムレーキ | 4 |
| 食用赤色40号 | 5 |
| 食用赤色40号アルミニウムレーキ | 6 |
| 食用赤色104号 | 7 |
| 食用赤色105号 | 8 |
| 食用黄色4号 | 9 |
| 食用黄色4号アルミニウムレーキ | 10 |
| 食用黄色5号 | 11 |
| 食用黄色5号アルミニウムレーキ | 12 |
| 保存料 |
デヒドロ酢酸ナトリウム | 13 |
| パラオキシン安息香酸イソブチル | 14 |
| パラオキシン安息香酸ブチル | 15 |
| パラオキシン安息香酸イソプロピル | 16 |
| パラオキシン安息香酸プロピル | 17 |
| 酸化防止剤 |
EDTAニナトリウム | 18 |
| 製造用剤 |
過酸化ベンゾイル | 19 |
| 臭素酸カリウム | 20 |
| グレープフルーツ種子抽出物 | 21 |
| 防かび剤 |
オルトフェニルフェノール(OPP)およびナトリウム塩 | 22 |
| チアベンダゾール(TBZ) | 23 |
不使用管理添加物等「管理添加物」に関する考え方
日本生協連によってリスク評価が行なわれ、不使用としている添加物を含んで製造された食品については取扱いをしません。また、全ての添加物の使用は必要最小限に止め、添加物の摂取総量を減らすことを原則とします。
留意使用管理添加物
不使用管理添加物以外で、必要性・有用性が安全性評価を上回らないもので、使用する上で特に管理されなければならない添加物を「留意使用管理添加物」として41品目指定します。
「留意使用管理添加物」は代替品目がない場合に限り、やむをえず使用するものであり、使用を回避するために技術開発、代替品目の使用をおこないます。
| 甘味料 | ステビア末 | 保存料 | 安息香酸 |
| ステビア抽出物 | 安息香酸ナトリウム |
| カンゾウ末 | ソルビン酸 |
| カンゾウ抽出物 | ソルビン酸K |
| 着色料 | 食用赤色102号 | パラオキシ安息香酸エチル |
| 食用赤色106号 | プロピオン酸 |
| 食用青色1号 | プロピオン酸ナトリウム |
| 食用青色1号アルミニウムレーキ | プロピオン酸カルシウム |
| 食用青色2号 | ツヤプリシン(抽出物) |
| 食用青色2号アルミニウムレーキ | ポリリシン |
| 食用緑色3号 | 増粘安定剤 | カラギナン |
| 食用緑色3号アルミニウムレーキ | サイリウムシードガム |
| ラック色素 | ファーセレラン |
| ニ酸化チタン | 酸化防止剤 | ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) |
| 製造用剤 | 過酸化水素 | ブチルヒドロキシアニソール(BHA) |
| プロピレングリコール | EDTAカルシウムニナトリウム |
| 防かび剤 | イマザリル | 乳化剤 | ポリソルベート20 |
| 強化剤 | L−フェニルアラニン | ポリソルベート60 |
| 発色剤 | 亜硝酸ナトリウム | ポリソルベート60 |
| 硝酸ナトリウム | ポリソルベート80 |
| 硝酸カリウム |
【添加物基準の特記事項】
畜肉加工品「発色剤」として使用される(亜硝酸ナトリウム・硝酸ナトリウム・硝酸カリウム)を含んだ商品取扱いは、使用を十分に管理できる場合に限定します。添加量を極力低減させ、亜硝酸根の消長を把握し、製品中の法定残留限度(70ppm)の1/2以下に限定させます。
「不使用管理添加物」「留意使用添加物」については、原材料から持ち越される※キャリーオーバーについても添加物基準を適用する。
パンの製造で使用されるイーストフードに含まれる場合の多い臭素酸カリウムは、※キャリーオーバーについても使用しません。
残留農薬基準は、食品衛生法で規制する「残留基準値」を超えないことを基準とします。
残留基準が設定されていない場合は、食品衛生法のポジティブリスト制度を適用します。
輸入青果物で前項の残留基準が存在しない農薬(国内基準がないものについて)では、※コーデックス委員会の定める「国際残留農薬基準」の範囲を基準とします。
※コーデックス委員会の基準が設定されてない農薬については、生産国の定める公的な残留基準を超えないことを基準とします。
農薬の安全評価(リスク評価)は、「日本生協連農薬安全性評価」(別紙)にしたがって※リスク評価をおこないます。
ポストハーベスト農薬についても1.2.3の基準を適用します。
法的規制
- 食品衛生法第7条(食品等の規格及び基準):食品・食品添加物等の規格基準 第1−D食品各 条
- 農薬取締法第12条第1項(農薬使用基準の設定):作物毎の使用時期・使用回数等の使用方法の策定
- 農薬取締法第12条第3項(農薬の使用基準の遵守):農薬使用者の遵守義務
※ 食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」の第1食品のD各条「穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップ」に定める残留基準値を超えてはならない
食品衛生法で規制があるものについては「医薬品残留基準値」の範囲を基準とします。
食品衛生法で残留基準が定められていないものについてはポジティブリスト制度を適用します。
基準値を超える抗生物質、抗菌性物質の含有している商品は取扱いません。
法規制
食品・食品添加物の規格基準:第1−A「食品一般の成分規格」、同D項「各条」乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(1)環境を保全し、資源を活かした継続的な生産システムを育て、発展させます。
(2)循環型農業を応援します。
(3)環境を大切にした生産管理をめざす工場を支持します。
(4)リサイクル・リユース推進の商品を応援します。
産直農産物、提携産地農産物を中心に取扱います。
産直農産物・提携産地農産物で品揃えができない場合については、産直・提携産地外の表示をおこない品揃えします。
産地・加工方法が明確にされている商品を取扱います。仕様書で確認します。
付記事項:練り製品については、可能な限り無リンすり身を優先的に使用します。
産直畜産物、提携産地畜産物の生産商品を中心にとりあつかいます。
産直畜産物・提携産地畜産物で品揃えができない場合については、産直・提携産地外の表示をおこない品揃えします。
漂白剤として使用される亜硫酸(塩)使用の商品は取扱いません。
植物油・豆腐などの加工助剤「消泡剤」とし使用される「シリコーン樹脂」使用の商品は取扱いません。
LAS・リン・蛍光増白剤を使用した洗剤は、取扱いません。
塩化ビニールを主原料としたラップ類については、取扱いません。
商品の開発に組合員さんが参加した商品とします。
食の安全点検で食品衛生上、品質および衛生管理が適正に維持管理されたもので、コープ熊本が適格と判断した商品とします。
商品の基準、認証・点検については、「PB認証に関する審査会」で決定します。
コープ熊本プライベート商品は、許可なく他への供給を行いません。
産直農畜産物の各分類毎の基準については、「産直農畜産物基準」を別に定めます。
「産直産地・生産者」の認証・点検は、「産直認証に関する審査会」でおこないます。
提携産地商品については、産直農畜産物基準に準じます。
「提携産地・生産者」は、「産直産地・生産者」の補助的産地として位置付け、「産直 産地・生産者」への移行を目指していきます。
「コープ熊本産直7つの原則」
環境を保全し、資源を生かした継続的な生産システムを育て発展させていくこと。
生産者、産地、栽培方法、出荷基準が明らかなこと、また明らかにできること。
気候風土や栽培条件を生かして、品質の安定した作物を供給すること。
生産技術の向上や土づくりに努力している産地・生産者と協同し合える関係にあること。
産地の生産者、コープ熊本の組合員がお互いに、なかまをひろげるために努力すること。
産地・生産者、コープ熊本の組合員は、お互いに交流の場を積極的につくること。
産地・生産者の努力を評価し、組合員が納得して利用できる価格を追求すること。
MEMO
※キャリーオーバー
食品の原材料の製造または加工の過程で使用され、当該食品の製造または加工の過程では使用されず、当該物が当該食品に効果を発揮する量より少ない量しか含まれていないもの。
※コーデックス委員会
コーデックスとはラテン語で「食品基準」の意味。国連食料農業機構と世界保健機構によって設置された。世界共通の基準を設定することによって食品の貿易の公正化を図ることを目的としている。
※リスク分析
食品を通じてハザード(危害要因)を摂取することによって健康に悪影響を及ぼす可能性がある場合において、その発生を防止又は抑制する全過程をいう。リスクの評価のみにとどまらず、それに基づくリスク低減のための管理に至るすべての過程をいい、リスク分析は「リスク評価」「リスク管理」及び「リスクコミュニケーション」の3つの要素から構成されている。これら3要素が相互に作用し合うことによって、リスク分析はよりよい成果が得られる。
※リスク評価
食品中に含まれるハザード(危害要因)を摂取することによって、どのくらいの確率でどの程度の健康への悪影響が起きるかを化学的に評価すること。
※リスク管理
リスク評価の結果を踏まえて、すべての関係者と協議しながら、リスク低減のための政策・措置について 技術的な可能性、費用対効果などを検討し、適切な政策・措置を決定,実施すること。政策・措置の見直しを含む。
※リスクコミュニケーション
リスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者その他の関係者の間で、情報及び意見を相互に交換すること。